| ●全日本仏教会からの協賛金ご依頼について
●愛知県への提出書類
(PDFファイルです。ダウンロードしてそのまま記入いただけます)
・事務所備え付け書類の写しの提出について
・財産目録
・役員名簿
<提出先>
〒460−8501
(住所記載不要) 県民生活部学事振興 宛
毎年の県民生活部学事振興課への事務所備え付け書類(写し)提出について
愛知県仏教系法人数、4,769中4,085法人が提出、提出率は85.7%(平成17年度)、過料見込み法人数554ヶ寺。
長年未提出の場合、行政処分過料金が従来10,000円であったものが、次年度より10万円に見直される予定です。どうぞ、毎年一回ご提出をお願い申し上げます。
以下に宗教法人法を抜粋しておきますのでご参考ください。
宗教法人法 第十章 罰則
第八十八条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、宗教法人の代表役員、その代務者、仮代表役員又は精算人は、十万円以下の過料に処する。
・・・
5、第二十五条第四項の規定による書類の写しの提出を怠ったとき。
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