愛知県仏教会

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全日本仏教会からの協賛金ご依頼について

愛知県への提出書類
 (PDFファイルです。ダウンロードしてそのまま記入いただけます)


 ・事務所備え付け書類の写しの提出について
 ・財産目録
 ・役員名簿
  
  <提出先>
  〒460−8501
  (住所記載不要) 県民生活部学事振興 宛


毎年の県民生活部学事振興課への事務所備え付け書類(写し)提出について
愛知県仏教系法人数、4,769中4,085法人が提出、提出率は85.7%(平成17年度)、過料見込み法人数554ヶ寺。
長年未提出の場合、行政処分過料金が従来10,000円であったものが、次年度より10万円に見直される予定です。どうぞ、毎年一回ご提出をお願い申し上げます。
以下に宗教法人法を抜粋しておきますのでご参考ください。

宗教法人法 第十章 罰則  
第八十八条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、宗教法人の代表役員、その代務者、仮代表役員又は精算人は、十万円以下の過料に処する。 ・・・  

5、第二十五条第四項の規定による書類の写しの提出を怠ったとき。


 

全日本仏教会からの協賛金ご依頼について

                            財団法人 全日本仏教会
                                 理事長 安原 晃

平成19年に財団法人全日本仏教会50周年を迎えるに当たり、同年10月1日より三年六ケ月にわたる諸事業が実働の運びとなります。
現在、国内外の情勢が大きく移り変わる中で、仏教会を取り巻く状況は大変厳しい時代を迎えております。このたびの記念事業を通して、時代に即応する「全一仏教運動」の展開と仏教精神を基調に、鋭意つとめて参りますので温かいご理解とご協力のほど、切にお願い申し上げ、協黄金のご依頼をさせていただきます。

依頼目標  傘下ご寺院数 × 2,000円
(−ケ寺院につき2,000円の協賛金)

納付期間  平成18年4月1日より平成20年7月31日


※愛知県仏教会としましての納付方法は、各支会長(市仏教会長・郡仏教会長・町仏教会長)の傘下寺院単位ごとにお取りまとめの上、愛知県仏教会事務局までご送金ください。
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